会社概要
会社概要
京急タクシーグループは、品川から三崎口、逗子葉山、大船鎌倉方面まで6社7営業所で営業しております。
京急タクシーグループ 本部
住所:〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目11番15号
電話番号:045-841-0015
京急交通株式会社
社名 | 京急交通株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県鎌倉市小袋谷1丁目173番3号 |
設立 | 昭和23年10月29日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 90,000,000円 |
【品川営業所】
住所:〒140-0011 東京都品川区東大井1-21-13
電話番号:03-3474-2262
【大船営業所】
住所:〒247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷1-173-3
電話番号:0467-45-8131
京急横浜自動車株式会社
社名 | 京急横浜自動車株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目11番15号 |
設立 | 昭和29年8月21日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 60,000,000円 |
住所:〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西3-11-15
電話番号:045-847-5541
京急文庫タクシー株式会社
社名 | 京急文庫タクシー株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目15番2号 |
設立 | 昭和29年1月18日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 10,000,000円 |
住所:〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-15-2
電話番号:045-783-8200
京急葉山交通株式会社
社名 | 京急葉山交通株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町長柄1番地 |
設立 | 昭和25年10月2日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 14,000,000円 |
住所:〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1番地
電話番号:046-877-1284
京急中央交通株式会社
社名 | 京急中央交通株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県横須賀市久里浜2丁目12番5号 |
設立 | 昭和27年1月24日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 20,000,000円 |
住所:〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜2-12-5
電話番号:046-835-1562
京急三崎タクシー株式会社
社名 | 京急三崎タクシー株式会社 |
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本社所在地 | 神奈川県三浦市原町15番13号 |
設立 | 昭和38年4月5日 |
代表者 | 取締役社長 沼田 英治 |
資本金 | 10,000,000円 |
住所:〒238-0223 神奈川県三浦市原町15-13
電話番号:046-882-4195
個人情報保護方針
1、個人情報の取扱いについて
京急タクシーグループ(京急交通株式会社・京急横浜自動車株式会社・京急文庫タクシー株式会社・京急葉山交通株式会社・京急中央交通株式会社・京急三崎タクシー株式会社)は、お客様の個人情報(お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス等)の重要性を認識し、個人情報保護に関する社内規定を遵守し、その適切な保護に関し、次のとおり取扱いをさせていただきます。
2、個人情報の取得
当社は個人情報を取得する際には、その利用目的を明示し、必要な範囲で、適法かつ公正な手段によって取得いたします。
3、個人情報の利用目的
京急タクシーグループがお預かりした個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用させていただきます。 また、保有している個人情報を利用目的の達成のために必要な範囲内で、京急タクシーグループにて共同利用する場合がございます。
(1)旅客自動車運送事業における輸送およびそれに付帯するサービスの提供のため
(2)旅客自動車運送事業以外における事業およびそれに付帯するサービスの提供のため
(3)お客様からのお問合せまたはご依頼等への対応のため
(4)拾得物のご連絡、その他緊急時の個別のお問合せ、ご連絡のため
(5)お客様からのご意見・ご要望、サービス等の改良・改善に対する反映のため
(6)採用に関する業務への対応のため
(7)当社商品・サービスに関する情報のお知らせのため
(8)その他、個人情報の取得時に明示した利用目的がある場合はその目的達成のため
(9)法令の定めまたは行政当局の通達・指導等に基づく対応のため
4、個人情報の管理
京急タクシーグループはお客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行います。
5、個人情報の第三者への開示・提供
京急タクシーグループはお客様の個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- ・お客様の同意がある場合
- ・生命、身体、または財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- ・国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- ・法令に基づき開示することが必要である場合
6、ご本人の照会
京急タクシーグループは、お客様がご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応をさせていただきます。
7、法令、規範の遵守と見直し
京急タクシーグループは保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
8、お問い合わせ
京急タクシーグループの個人情報の取扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。
【京急タクシーグループ本部 総務部】
〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西3-11-15
TEL:045-841-0015(平日9:00~17:00)
一般乗用旅客動車運送事業標準運送約款
昭和48年9月6日 運輸省告示第372号
一部改正 平成11年3月10日運輸省告示第140号
一部改正 平成12年7月4日 運輸省告示第268号
一部改正 平成20年5月12日国交省告示第569号
一部改正 平成26年2月28日国交省告示第175号
(平成29年6月1日実施)
(会社名)京急交通株式会社・京急横浜自動車株式会社・京急文庫タクシー株式会社・京急葉山交通株式会社・京急中央交通株式会社・京急三崎タクシー株式会社
(適用範囲)
第1条
当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条
旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条
当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継 続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
第4条の2
当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第5条
当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金 メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条
当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又
は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条
当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。